こんにちは、てつやです。
2021年もあっという間に1ヵ月が過ぎようとしています。
本日は2021年の制度改正の中から家計に関係するものをピックアップして内容をお伝えします。
家計にダメージを与える改正もあるので是非知っておきたいですね。
◆1月:地震・火災保険料の改定
◆3月:マイナポイントの25%付与が終了
◆3月:住宅取得資金の贈与税非課税の特例、非課税枠引き上げ
◆4月:同一労働同一賃金のルールが中小企業にも適用
◆4月:エコカー減税(自動車重量税)の延長・見直し
◆10月:たばこ税の増税
◆12月:住宅ローン控除の特例適用期間延長
◆12月:証券口座のマイナンバー提供猶予期間終了
1月:地震保険料、火災保険料の改定
今年の地震保険料の改定は、2017年1月、2019年1月の改定に続く第3弾です。
地震保険は国と民間の損害保険会社が共同運営しているため、保険料改定は全社共通になります。
地震保険料は都道府県別、建物の構造別に定められています。
改定により引き下げられる地域もありますが、近年の地震リスクの高まりから多くの地域では引き上げとなります。
全国平均5.1%の引き上げです。
自動更新分も含まれますよ。
地震保険金額1,000万円当たりの年間保険料例(割引適用なし、一括払)
主として鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建物の場合は以下になります。
都道府県 | 改定前 | 改定後 | 改定率(%) |
---|---|---|---|
岩手県、秋田県、山形県、栃木県、 群馬県、富山県、石川県、福井県、 長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、山口県、福岡県、 佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | 7,100円 | 7,400円 | 4.2% |
福島県 | 8,500円 | 9,700円 | 14.1% |
北海道、青森県、新潟県、岐阜県、京都府、兵庫県、奈良県 | 7,800円 | 7,400円 | ▲ 5.1% |
宮城県、山梨県、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県 | 10,700円 | 11,800円 | 10.3% |
愛媛県 | 12,000円 | 11,800円 | ▲ 1.7% |
大阪府 | 12,600円 | 11,800円 | ▲ 6.3% |
茨城県 | 15,500円 | 17,700円 | 14.2% |
徳島県、高知県 | 15,500円 | 17,700円 | 14.2% |
埼玉県 | 17,800円 | 20,400円 | 14.6% |
愛知県、三重県、和歌山県 | 14,400円 | 11,800円 | ▲ 18.1% |
千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | 25,000円 | 27,500円 | 10.0% |
また、大手損害保険会社を中心に火災保険料も改定されます。
近年の自然災害増加を受けてほとんどのケースで引き上げられます。
ですが、地震保険も火災保険も住まい、ひいては生活を守るための大事な備えとなります
火災保険は各社で見比べてみるのがよいでしょう。以下からどうぞ。
3月:マイナポイントの25%付与が終了
2020年9月から始まったマイナポイント。
マイナンバーカードを使ってパソコンやスマートフォンから予約・申し込みをし、QRコード決済やクレジットカード決済など選んだサービスでキャッシュレス決済またはチャージをすると、利用額の25%分のポイント(マイナポイント)が付与されます。
付与ポイントの上限は1人当たり5,000円分。
3人家族なら合計で最大1万5,000円分のポイントがもらえる計算になります。
当初ポイント付与は3月31日までで終了予定といわれていました。
しかし9月末まで延長予定(2020年12月末現在)です。
ポイントの利用期限は選んだキャッシュレス決済により異なるので、無駄にしないように確認して利用したいですね。
3月:住宅取得資金の贈与税非課税の特例、非課税枠引き上げ
です。
非課税枠は住宅の建築や購入の契約締結日と住宅の種類により異なります。
この非課税枠に贈与税の基礎控除額の110万円も加えることができます。
今年の3月中までに住宅購入等の契約をした場合、
最大で1,500万円の非課税枠があるので、基礎控除額もプラスすると最大で1,610万円の贈与が非課税。
4月以降は非課税枠が引き下げられることになっていましたが、2021年度税制改正により2021年4月1日から同年12月31日までの間に住宅購入等の契約をした場合の非課税枠も、2020年4月1日から2021年3月31日までの非課税枠と同額まで引き上げられる予定です。
【今年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例を受ける2つの要件】
- 2022年3月15日までに住宅を取得または新築
- 2022年12月31日までにその住宅に居住する
ただし新型コロナの影響により工期の見直しなどが行われ、これらの要件を満たせない場合も考えられます。
その場合は『災害に基因するやむを得ない事情』に該当し、取得期限、居住期限ともに1年延長できますよ。
消費税率10%が適用されている住宅の場合
住宅購入等の契約締結日 | 省エネ等住宅(*) | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日〜2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日〜2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日〜2021年12月31日 | 1,200万円 改正後1,500万円に 引き上げ | 700万円 改正後1,000万円に 引き上げ |
* 省エネ基準や耐震等級などについて一定の基準を満たしている住宅のこと
4月:同一労働同一賃金のルールが中小企業にも適用
同ルールは2020年4月1日から大企業が先駆けて開始しています。
同一労働同一賃金とは、同じ企業内や団体で同じ仕事をする場合において、正社員と非正規労働者(契約社員、パート労働者、派遣社員など)の間の、待遇の不合理な差を解消するために設けられたルールです。
理由のない基本給や賞与、手当などの格差をなくすことになります。
非正規労働者は正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求められるようになります。
4月:エコカー減税(自動車重量税)の延長・見直し
2019年5月1日から適用されていたエコカー減税(自動車重量税の減税)が4月30日に期限を迎えます。
適用期間中に一定の要件を満たす自動車を新車新規登録等した場合に受けられる特例で、車種により初回車検時などの自動車重量税が免税または20%〜75%軽減されるという内容です。
2021年度税制改正ではエコカー減税は2021年5月から2年間延長される予定ですが、内容の見直しが予定されています。
10月:たばこ税の増税
たばこ税は国と地方公共団体の財源確保のため、3段階で引き上げられることが決まっています。
これまで2018年10月、2020年10月にそれぞれ1本につき1円ずつ、1箱当たり20円ずつ引き上げられてきました。
最後の3回目が10月に実施され、同様に1本につき1円、1箱当たり20円引き上げられます。
12月:住宅ローン控除の特例適用期間延長
住宅ローン控除については、2019年の消費税引き上げの経済対策として、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住し始めた場合、控除期間が13年間に拡大されています。
しかし、新型コロナの影響により、2020年12月31日までに入居できなかった場合でも、新築の場合は2020年9月末、中古住宅の取得・増改築の場合は2020年11月末までに住宅取得の契約をしていれば、2021年12月31日までの入居で13年間の控除が受けられることになっていました。
それが2021年度税制改正によりさらに2022年末の入居まで延長されます。
この特例が適用される住宅取得の契約期限は、新築注文住宅だと2021年9月末まで、マンションや中古住宅の購入及び増改築は2021年11月末までとなる予定になっています。
また、住宅ローン控除を利用するために面積要件も緩和され、50平方メートル以上から40平方メートル以上に拡大される見通しです。
ただし50平方メートル未満の物件で住宅ローン控除を利用する場合、合計所得金額が1,000万円以下の年に限るという所得制限が設けられそうです。
住宅ローン控除の控除額
居住し 始めた年 | 控除 期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額)認定住宅の場合は(*1)(*2)(*3)を参照 | 人口密度 |
---|---|---|---|
2014年 1月1日 ~ 2019年 9月30日 まで | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)(*1) (注)中古住宅で建物に消費税がかかっていないものなどの場合は20万円が控除限度額 | 1,455人/km2 |
2019年 10月1日 ~ 2022年 12月31日 まで※ | 13年 | 消費税率10%の住宅の場合(特例) 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)(*1) 11~13年目 次のいずれか少ない額が控除限度額(*2) (注)「住宅取得等対価の額」は補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額 | 6,263人/km2 |
同 | 10年 | 上記以外の場合 1~10年目 年末残高等×1%(40万円)(*1) (注)中古住宅で建物に消費税がかかっていないものなどの場合は20万円が控除限度額(*3) | 4,635人/km2 |
新築・未使用の認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合
(*1)は50万円
(*2)は①②の計算式の「上限4,000万円」が「上限5,000万円」
(*3)は30万円となる。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(2020年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、控除期間13年の特例の適用を受けられる。
✔一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
✔新築注文住宅については2021年9月末まで、マンションや中古住宅については2021年11月末
✔2022年12月31日までに住宅に入居していること。
が要件となります。
12月:証券口座のマイナンバー提供猶予期間終了
2022年1月1日以降、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等を受け取るまでにマイナンバーの提供が必要になるので、年末までに手続をしておきましょう。
まとめ
今年の制度改正は、地震保険料と火災保険料の改定など、家計の負担を増やす傾向の項目もあります。
一方、新型コロナウイルスの影響により住宅関連の控除や非課税の適用要件が緩和され、該当する場合には家計にとってプラスに働きます。
本記事でお伝えしたことも参考に、ニュース等で報じられる先々の改正にも目を配り、家計運営やライフプランを考えてみてくださいね。
では本日はここまでにします。いつもありがとうございます。