親から相続で田舎の土地を相続することになりそう…
自分たちが住むわけでないのに毎年固定資産税払いたくない…
土地の所有権を放棄することはできるのかな?
当記事では、お手持ちの土地の処分に困っている方に向けて、土地の所有権を放棄が可否についてお伝えしていきます。
いらない土地は処分できる?
所有しているだけで固定資産税を支払わなければならないなどの理由から、土地をうまく処分できないかと考える方は少なくないようです。
まずは、不要な土地が売れないかミライアスで無料査定を行いましょう。
買い手のつかない土地所有者の主な悩みとしては、以下があります。
1固定資産税
2損害賠償
3管理の手間
固定資産税
不動産は、使っていなくても持っているだけで固定資産税を支払う必要があります。
田舎で土地の評価も低ければ固定資産税も安くなりますが、それでも土地が広いと負担額は馬鹿になりません。
しかも、建物が建っていたり、農地であれば税負担軽減の適用を受けられますが、通常の土地で建物が建っていない場合はその特例の適用も受けられません。
なお、農地として固定資産税の軽減税率の適用を受け続けるためには、継続して耕し続ける必要があります。
また、空き家が建っている場合は適切な管理が行われていないと特定空き家と指定され、特例の適用を受けられなくなる可能性があります。
損害賠償
がけ地などで、崖崩れが起こり損害を生じさせた場合には損害賠償責任を負う必要があります。
また、建物が建っている場合で空き家が倒壊して通行人を怪我させたりした時も同様です。
管理の手間
さらに、土地は定期的に管理しなければ草が生えてしまいます。
そのまま放置すれば伸び続けて、周辺の土地の所有者からクレームを受けることもあります。
市町村によっては条例で雑草の除去が義務付けられている場合もあります。
土地所有権を放棄できないの?
基本的に土地の所有権は放棄することはできません。
民法第239条第2項
所有者のない不動産は国庫に帰属する
と規定されているからです。
これはいらない土地は所有権を放棄すれば国のものになるというわけではありません。
なお、このほかのどの条文にも土地の放棄について書かれたものはありません。
なので基本的に土地を放棄することはできないのです!
ただし、両親が所有している土地などで、相続の際に相続放棄をすれば、土地の所有権を放棄することができます。
相続前であれば相続放棄する
実家の土地などは相続のタイミングで相続放棄することで所有権を放棄できます。
しかし、相続放棄すると土地だけでなくほかの財産もすべて放棄しなくてはなりません。
管理義務に注意
ただし、相続放棄したとしても、その土地の管理義務は継続されます。
民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない
この義務を免れるためには、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任する必要があります。
この辺りの手続きは、相続放棄の手続きと合わせて司法書士がすすめてくれますが、相続財産管理人申し立ての際に予納金として数十万円~の費用が発生します。
土地所有権放棄の制度が検討されています
いらない土地を所有していても、そのうち管理もしなくなり、相続が発生しても登記をしない、といったことが繰り返された結果、所有者不明の土地が全国に約410ヘクタールも存在するとの報告がされています。
所有者不明土地の発生を抑制するための手立てとして、相続時の登記登録を義務化や、土地所有権の放棄、遺産分割の期間制限を設けることなどが検討されています。
一定の条件の下、新たに「土地所有権の放棄を可能とする制度」を創設する方向で検討されています。
現行法には土地の所有権を放棄できるような規定がないことから、所有権を手放すことを認める場合の要件や手放された土地の受け皿について今後話し合いを深めていく予定とのことです。
しかし、以下の点については放棄者に厳しい条件がついており留意が必要です。
・建物であれば解体が必要
・残存物があれば撤去が必要
・樹木等があれば伐採が必要
・確定測量が必要
・放棄の審査に関する現地調査費や10年間の維持管理費用が必要
煩わしい義務を負わずに今すぐ不動産の所有権を手放したいという方は以下のサービスを検討してみてはいかがでしょうか?
売れない、寄付できない、放棄できない不動産でも、所有権の移転登記はできます。
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①当社が所有権の引受け手となる
②土地所有のリスク分と将来の維持管理費をお客様からいただく
まとめ
いかがでしたか?本日は土地所有権の放棄についてお伝えしてきました。
現行の制度では、隣地所有者への寄付や相続時の相続放棄、などが主要な解決策となると思います。
改めて土地の売却を相談する場合には、一括査定サービスの利用が便利です。
では本日はここまでにします。いつもありがとうございます。