こんにちは、てつやです。
というお悩みにお答えする記事となっています。
ジュニアNISA口座って何?というかたは詳細はこちらの記事もどうぞ。
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・贈与税の基本的な知識
・ジュニアNISAの贈与税は
・ジュニアNISAを利用する際の留意点と対策
ジュニアNISAとは子供名義の口座に両親や祖父母がお金を出しそのお金を非課税で投資・運用していく制度です。
ジュニアNISAは子供にお金(財産)を分与することから贈与の対象となります。
贈与は税金がかかる契約なので、「贈与税」についても理解しておく必要があります。
贈与に関する基本的な事項を押さえてジュニアNISAを活用していきましょうね。
それでは早速解説していきます。
贈与税とは
贈与税とは、個人が年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。
ただし贈与を受けた価額から基礎控除額110万円を差し引くことができ、控除後の価額が0円を超えると課税されることになります。
言い換えれば、贈与を受けた価額が110万円を超えなければ無税であり、申告する必要もありません。
贈与金額は贈与を受けた人(受贈者)毎に計算されるものであり、複数の個人から贈与を受けた場合、その合計金額が課税対象になります。
例えば、子どもが父母の両方から100万円の贈与を受けた場合、課税対象は200万円であり、基礎控除後の90万円に対して課税されることとなります。
ジュニアNISAだけなら贈与税を支払う必要はない
ジュニアNISAの場合、非課税枠の上限は年間80万円までです。
つまり基礎控除範囲内ですので、基本的に贈与税はかかりません。
解説していきますね。
ジュニアNISAを贈与資金で活用する際の留意点
定期贈与とみなされる可能性がある
定期贈与とは一定期間に一定の金額を渡す目的に行う贈与です。
例えば、1,000万円の贈与をするという契約書に基づき、毎年100万円贈与を行う場合です。
この際、『毎年100万円だから基礎控除110万円の範囲内』ではなく『総額1,000万円の贈与』とみなされますので、課税されることになってしまいます。
複数の人から贈与を受けると贈与税がかかってくる可能性がある
例えば、父母、母方の祖父母、父方の祖父母など複数人から贈与を受ける場合、もらった金額が110万円を超えることがあります。
その際は110万円の基礎控除を超えた場合、超えた分に対して贈与税がかかります。
【例】
母方祖父母から200万円(現預金や保険)と父方祖父母から200万円を孫が贈与を受けた場合、
200+200-110(基礎控除)=290万円に対して税金をはらう。
ジュニアNISAだけであれば贈与税の支払は発生しません。
しかし上記のようなケースに該当することがあるかもしれないので、ジュニアNISAを始める時に以下の準備もしておいた方がベター。
贈与契約書を用意しておく
ジュニアNISAを始めるのをいいきっかけとして、110万円を超えない範囲で贈与を行っていても、贈与に関する証明を用意することをおすすめします。
贈与契約は口頭でも成立しますが、税務署がもし調査にきたとき認めてもらえないこともあります。
もしきちんと税務署の方含めた第三者に証明できなければ、贈与税だけでなく延滞税がかかることに。
・書式は自由(パソコンでも手書きでもOK)
・印紙も不要(金銭を贈与する場合)
・署名と日付だけは自筆(手書き)で記入
『贈与契約書␣雛形』で検索するとフォームが沢山でてきますので参考にしてみてください。
ジュニアNISAの贈与で贈与契約書がなく、毎年80万円を同じ時期に4年繰り返すと定期贈与とみなされる可能性があります。
定期贈与として320万円に対して贈与税が課税されることになってしまいますので、贈与契約書は毎年作成しておいた方がいいです。
まとめ
いかがでしたか?
・贈与税の年間基礎控除額は110万円
・ジュニアNISAだけなら贈与税はかからない
・ジュニアNISA始めるなら贈与契約書も作成しておこう
ジュニアNISA口座を開設しようという方も既に始めている方も是非参考にしてみて下さいね。
ジュニアNISAには多くのメリットもありますが、留意点についても知りながら活用していきたいですね。
では本日はここまでにします。いつもありがとうございます。