こんにちは、てつやです。
2020年4月から私立高校の授業料無償化が開始しています。
これは高等学校等就学支援金制度の改正によって実現しました。
本日は高等学校等就学支援金制度の概要や改正点、対象要件についてお伝えします。
ただ、その制度の概要や要件を知りたいのみの方は「おわりに」は読まずにそっと閉じてください。
「おわりに」にぼくの本当に伝えたいことを記載してますので、興味のある方はご覧ください。
自分の子供には私立の良い環境で学ばせてあげたい
だけど授業料がね、、、
という親御さんは是非ご覧いただければと思います。
高等学校等就学支援金の制度
全日制高校の授業料は文部科学省によると公立で124,441円(平成29年度)、私立で404,713円(令和元年度)となっています。
就学支援金とは、高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料を支援する国のしくみです。
改正前は、国公私立全日制高校生一人あたり9,900円/月、年間118,800円を上限として、支給されていました。
世帯収入額に応じて、私立高校や国公私立高等専門学校では上記支給上限額の1.5倍~2倍の加算支給もあります。
あくまで国のしくみなので支給要件はあり、それは以下です。
- 保護者の所得が所得制限額を超える場合は、支給されません
- 都道府県民税・区市町村民税所得割額の合計額507,000円未満の世帯が対象
- 年収ベースでは、約910万円未満の世帯(4人家族)が対象
とはいえ、当制度を利用しても親の年収次第では私立の場合、授業料が家計を圧迫する可能性がありますよね。
なので、今般の制度改正が行われたわけです。
高等学校等就学支援金の制度改正ポイント
改正ポイントのイメージは以下の通りです。
年収590万円未満世帯の支援金給付上限額が全日制の私立高校の場合396,000円まで引き上げられたことで私立高校に通わせる親御さんへの支援が手厚くなりました。
全日制の私立高校の場合、年収590万円未満世帯の支援金給付上限額が年間396,000円まで引き上げられました。
都道府県民税・区市町村民税所得割額の合計額257,500円未満の世帯ということになりますね。
これにより私立高校に通わせる親御さんへの支援が手厚くなりました。
今回記載した内容以外にも、各自治体ごとに授業料などの軽減補助を行っている場合があります。
また、授業料以外の雑費等の支援については、少額給付金の制度もありますのでご確認ください。
おわりに
本日は、2020年4月から制度改正になっている私立高校授業料実質無料化について記載させていただきました。
親御さんにとって、憲法23条がうたうところの学問の自由や、26条の教育を受ける権利を有している我が子には、どのような年収であれ享受してほしいというのが本音だと思いますので、今般の制度改正は素晴らしいものだと思います。
是非ご参考いただければ幸いです。
でもちょっと待ってください、年収590万円の方と年収650万円の方って生活感でそんなに違いあるのでしょうか?
せっかく素晴らしい制度があっても少し要件が足りなくて利用できないのはもったいないですよね。
自分の人生の中に「節税」という観点をいれましょう。
法人ではかなり多くの節税策がありますが、個人ではかなり限られています。
まず、損益通算ができないか検討してみましょう。
損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つです。
副業が解禁になって久しく、サラリーマン大家さんが多くなっているこの頃です。
また、コロナウィルスを契機として、「組織」というより「個人」の働き方を考えていく必要性が高まってきていると思われるこの頃、仕事や働き方、お金に関する考え方も見直してみてはいかがでしょうか?
もちろん、タックスプランについては、しかるべき士業の先生にご相談くださいね。
では今日はここまでにします。いつもありがとうございます。