新型コロナウィルスの影響で学校が休校になったり、各種イベントが中止になったりしていますね。
不要不急の出張を取りやめたり、テレワークや時差・時短出勤をされている方も多いです。
事業者の方にとっては緊急とはいえ平常時とは違うオペレーションが必要となっており、
従業員が通常勤務出来ない状態にもかかわらず人件費が発生する・・・
コロナウィルスの影響で売上が減少して、自社の人材が過剰となっているので暫く休みを取ってもらいたい・・・
などのお悩みも出てきていますね。
本日は、2020年5月3日時点で最新の雇用に関する助成金について3つご紹介させていただきます。
助成金について
新型コロナウィルスで売上の大幅減などの影響のある企業に対して、助成金の特別措置が設けられています。
どの助成金についても発生した費用の一部を国が負担してくれる性質のものなので、プラスの資金とならないことにご留意ください。
もし、緊急の資金手当てが必要であれば、
「【コロナウィルス】セーフティーネット融資制度のまとめと利用のポイント」
「(2020年5月最新)信用保証付き無利子融資の概要」をどうぞ。
「雇用調整助成金」生産・売上減少による、従業員を休ませる場合の助成金
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主の売上減などがあった場合の特例措置で、助成要件が一般の雇用調整助成金により緩和されています。
観光客減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業など、幅広く特例措置の対象となります。
要件
- 直近1ヵ月の売上高等が前年同期比5%以上減少
- 会社都合で従業員を休業させ、休業補償として平均賃金の60%以上の補償をしている
補償内容
- 解雇あり:休業補償に相当する額の4/5(大企業は2/3)が助成金で支給
- 解雇なし:休業補償に相当する額の9/10(大企業は3/4)が助成金で支給
対象者
- 雇用保険加入者
- 雇用保険被対象者以外
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
小学校などの臨時休校に伴う保護者の休暇取得の助成金
小学校などが臨時休校になったことに伴い、保護者が有給休暇を取得するなどした場合にその分の賃金補償をする助成金です
要件
- 年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること
補償内容
- 休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は8,330円/日)
対象者
- 雇用保険加入していない労働者もOK
- 令和2年2月27日~6月30日までの休暇が対象
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
テレワークや休暇の取得を推進するための助成金
時間外労働等改善助成金のテレワークコース・職場意識改善コースが新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、特例的なコースが新たに設けられました
テレワークを推進するための助成金
要件
- 新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
- テレワーク用通信機器の導入・運用または就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施
- 事業実施期間中(2/17~6/30)にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
補償内容
- テレワーク用通信機器の導入・運用または就業規則・労使協定の作成・変更にかかった費用の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)を支給
休暇の取得促進の助成金
要件
- 新型コロナウィルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むこと
- 就業規則等の作成・変更または労務管理用機器等の導入・更新等を実施
- 新型コロナウィルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
補償内容
- 就業規則等の作成・変更または労務管理用機器等の導入・更新等にかかった費用の3/4(1企業当たりの上限額:50万円)を支給
厚生労働省 時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)
まとめ
- 現在コロナウィルス関連で利用できる助成金は3種類
- 3月時点から随分と助成内容は拡大しているので、日々情報はチェックを
- 具体的な取り扱いについては、顧問の社労士先生や金融機関、会計士事務所などにお問い合わせを
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。